不動産の登記は土地は1筆ごと、建物ごとに登記されています。
記録内容は表題部と権利部にわかれていて、表題部には所在地、面積、構造などが記載されてます。権利部は甲区と乙区にわかれていて、甲区は所有権に関する事、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)に関する事が載ってます。
ところで、この登記記録には対抗力はありますが公信力がありません。
対抗力というのは登記内容を主張出来るという事です。
公信力がないというのは所有権移転登記は当事者の自由なので、所有者として登記されている人が必ずしも本当の所有者だとは限らないからです。
登記は対抗力を得るためのものといえます。
そして、登記記録は誰でも法務局で必要事項を記入して手数料を払えば、閲覧・請求ができます。
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