財産をどのように残すか生前に考えを示しておくものが遺言ですが、この遺言は15歳以上で意思能力があれば誰でもできます。
特別な場合を除いた遺言方法は3種類ありますが法律上有効なものにするには、いくつかの条件を満たさないといけません。作成に費用がかかる遺言方法もあるので、本当に有効な遺言書を作成しようとする場合は法律の専門家の指導が必要でしょう。
遺言は本人の死後初めてその効果を発揮するので、いつでも撤回することができます。また、遺言内容に触れる財産の処分や贈与があった場合はその遺言を撤回したとみなされます。遺言が複数ある場合は方式に関係なく後のものが優先します。そして遺言書は家庭裁判所で検認手続きをしなくてはいけません。検認前に開封すると無効となってしまいます。
実際に法律上有効な遺言をするのは簡単ではないという事です。
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