土地の借地権

土地や建物に関する権利には借地権や借家権があり、これについて定めたのが借地借家法です。

そのうちの借地について。

借地権というのは「建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権」です。なので駐車場や物置場として借りる場合は借地権にはなりません。

借地権が設定されると存続期間は最低30年となり、1回目の更新後は最低20年、2回目以降の更新後は最低10年となります。そして更新時に建物が存在していれば自動更新されるので、土地所有者が更新を阻止したい場合は正当事由がある異議を述べる必要があります。しかし正当事由はなかなか認められないので借主が保護される場合が多いです。

というように1度借地権が設定されるとなかなか土地が返還されなくなり、所有者にはかなり酷です。そこで期間の更新のない定期借地権というのがあります。一般定期借地権では書面で特約する事で期間を50年以上にする代わりに更新などを認めない契約が出来ます。この場合、借地権期間終了後は原則更地で返還となります。