生命保険に加入し死亡保険金の受取人を、配偶者や子にしている人は多いと思います。保険契約者(保険料支払人)と被保険者が同じ場合、被保険者が死亡し支払われる保険金は原則「受取人固有の財産」で、相続財産にはなりません。
しかし、保険金の額が相続財産の額に対して高額であったりした場合は、受け取る保険金も相続財産とみなされることがあります。保険金額が相続財産の2割を超えていると保険金も相続財産とみなされる可能性がある様です。保険金が相続財産とみなされた場合、特別受益となり受取人の法定相続分は減ることになります。
この様に民法上では死亡保険金は原則相続財産になりませんが、相続税法上では保険金の額に関係なく相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。
生命保険金は契約者・被保険者・受取人3者の関係によって税制上、相続税、贈与税、所得税の対象に分かれます。(下記表参照)
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税の種類 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
A | B | A | 所得税 |
他に相続税法上の相続財産になるものは、死亡退職金などがあります。