婚姻期間が20年以上の配偶者への遺産分割の対象から、贈与や遺言で得た居住用財産を除外する案が来年の通常国会に提出される見通しです。
現行法では配偶者の相続分は住居も含めた財産の2分の1(相続人が配偶者と子の場合)ですが、改正法案では住居を除く財産の2分の1が相続分となるので、居住用財産を贈与や遺言で取得した場合は配偶者の相続分が増える事になります。
婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用財産の贈与は2000万円まで非課税なので制度の利用が増えるかも知れません。
相続税の基礎控除額が少なくなっている今、非課税制度を利用した贈与は財産の所有者を分散出来る部分で有効ですが、贈与者(財産をあげる人)が受贈者(財産をもらう人)より先に死亡するとは限らないので、受贈者に先に相続が発生(死亡)した場合、どうなるのか、どうするのかを考慮して贈与する必要があります。