相続、配偶者に優遇

相続分野の民法改正案がまとまり、今までより配偶者が優遇される内容となり、今年の通常国会に改正案が提出される予定です。

 

現行の民法では、居住している土地・建物を相続すると預金などその他財産の相続分が少なくなってしまいますが、改正案では新たに「居住権」というものを設け、土地・建物を居住権と所有権に分けて他の相続人と遺産分割する事により預金などの財産も今までより多く相続できる内容となっています。

これにより配偶者の住居と生活資金が確保しやすくなります。

 

自筆証書遺言についても、現在は全て本人が自筆しなければならないですが、一部内容をパソコンなどで作成したものを添付できるようになっています。

今回、法定相続分や遺言書についての民法改正案が示されましたが、遺産分割の内容は相続人全員の合意が必要である事に変わりはないので、法律や制度を正しく理解し家族がお互いの考えを共有しておく事が一番大切です。