相続人になる人についてです。
相続人になる人は決められています。
まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人になります。
次に、第1順位の相続人として被相続人の子や孫など下の世代である直系卑属(ひぞく)、第2順位の相続人として被相続人の父母・祖父母など上の世代である直系尊属(そんぞく)、第3順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹(けいていしまい)が相続人になります。
第1順位の相続人がいる場合は第2順位、第3順位の相続人は相続しません。
第1順位の相続人がいない時は第2順位の相続人が相続をし、第3順位の相続人は相続しません。
第1順位、第2順位の相続人がいない時は、第3順位の相続人が相続をします。
第1順位、第2順位の相続人は被相続人から見て近い世代の人から相続をします。
例えば子がいる場合は孫は相続しない、父母がいる場合は祖父母は相続しないといった具合です。
以上、相続人になる人とその順位についてです。