相続の意思決定についてです。
相続人は相続があったことを知った日から3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄の何かの意思決定をします。
まず、単純承認は被相続人(亡くなった人)の資産も負債も全て相続(引き継ぐ)することです。
限定承認や相続放棄せずに3ヶ月経過した場合や、遺産分割協議をした時、相続財産の一部または全部を処分した時なども単純承認したとみなされます。
次に、限定承認は被相続人の資産の範囲内で負債を返済する方法で、資産を超える部分については責任を負わないものです。
限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。
最後に、相続放棄は被相続人の資産も負債も一切引き継がないという意思表示で、初めから相続人ではなかったとみなされます。ただし相続放棄をしても不動産などの次の所有者が決まるまでは管理義務が発生する場合があります。
相続放棄は家庭裁判所に申し出る必要があります。限定承認とは違い単独でも可能です。
以上、相続の意思決定についてでした。