遺産の分割についてです。
相続人が複数いると、相続財産は相続人全員の共有財産になります。そのため相続人の間で実際に誰にどの財産を移転するか決める手続きをします。これを遺産分割と言います。
遺産分割の種類には指定分割、協議分割、調停分割、審判分割の4種類があります。
まず、指定分割は被相続人(亡くなった人)が遺言で分割方法を指定したり、相続人以外の第3者に分割方法を指定するように委託する分割方法です。
次に、協議分割は相続人全員で協議をして分割内容を決めることです。
全員が合意すれば遺言の内容や法定相続分にとらわれずに分割することが出来ます。
次に、調停分割は協議分割がまとまらない時に、家庭裁判所に調停を申し立て調停委員などが間に入り分割することです。
当事者間の合意が必要です。
最後に、審判分割は調停が不調になったり相続人全員で協議が出来ない時に、家庭裁判所に審判を申し立て家庭裁判所が職権により分割の審判を行うことです。
以上、遺産分割と分割の種類にについてでした。