遺留分についてです。
まず遺留分と遺留分権利者です。
遺留分というのは遺言に優先して相続人の為に残しておくべき最低限度の財産の範囲のことです。
遺留分の権利があるのは配偶者、子や孫などの直系卑属(ひぞく)、父母や祖父母などの直系尊属(そんぞく)です。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
次に遺留分侵害額請求です。
遺留分権利者は自分の遺留分が侵害された時、遺留分の請求をすることができます。これを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと権利が消滅します。また相続の開始から10年が経った時も遺留分侵害額請求権は消滅します。
最後に遺留分の放棄です。
相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後の遺留分の放棄は特に手続きは必要ありません。遺留分侵害額請求権の行使をしないことで、自分の遺留分を放棄したことになります。
以上、遺留分と遺留分権利者についてでした。