贈与の成立と取り消しについてです。
まず贈与の成立についてです。
贈与は財産をあげる人(贈与者)がこの財産をあげますと意思表示をして、財産をもらう人(受贈者)がその財産を受け取りますと承諾することで成立をする契約です。
贈与契約は当事者双方の合意で成立し、必ずしも書面を交わす必要はなく、口頭などの合意でも成立をします。
次に贈与の取り消しについてです。
口頭などの書面によらない贈与契約は、実際に贈与が行われていない部分については、取り消すことができます。実際に贈与をした部分については、取り消すことはできません。
書面で贈与契約をした場合は、実際に贈与をしていない部分についても、取り消すことはできません。
夫婦間の贈与契約に関しては少し違います。
夫婦間の贈与契約は書面を交わしていても、実際に財産を贈与した後でも、婚姻中であれば夫婦の一方から取り消すことができます。
但し、次の3つの場合は夫婦間の贈与契約でも取り消すことはできません。
1.第三者の権利を害するとき
2.夫婦関係が破綻しているとき
3.婚姻解消の後
この3つの場合は贈与契約を取り消すことはできません。
以上、贈与契約の成立と取り消しについてでした。