みなし相続財産についてです。
現金・預金・不動産・有価証券など民法上の本来の相続財産とは別に、相続税法上の相続財産とみなされるみなし相続財産があります。
主なみなし相続財産として、生命保険金や死亡保険金などがあります。
生命保険金
民法上は保険金受取人固有の財産となり、相続財産にはなりません。しかし、相続税法上は被相続人が保険料を負担していた場合、受け取る保険金は相続財産とみなされます。
死亡退職金
生命保険金同様、民法上は相続財産にはなりません。相続税法上は、被相続人の死亡3年以内に支給が決まった死亡退職金は、相続財産とみなされます。
これは、被相続人が生きていれば本人が貰えたはずのものであるから、被相続人の財産と考え相続財産とみなされます。
以上、民法上は相続財産にならないが、相続税法上は相続財産となるみなし相続財産についてでした。