相続財産としての預貯金の評価の仕方についてです。
預貯金は相続開始の日(被相続人が亡くなった日)において評価をします。
普通預金と定期預金で評価の仕方が少し違います。
まず、普通預金などの評価の仕方です。
普通預金など経過利息の金額が少ないものは、相続開始日の預入残高が評価額になります。
次に、定期預金などの評価の仕方です。
定期預金などは相続開始日の預入残高に、相続開始日に解約するとした場合の経過利息から源泉徴収額を引いた額を加えた額が評価額になります。
式で表すと、
評価額=相続開始日の預入残高+(経過利息-源泉徴収額)となります。
以上、相続時における預貯金の評価方法でした。