相続財産としての株式以外の有価証券の評価の仕方についてです。
株式以外の有価証券は主に利付公社債、割引公社債、投資信託があります。それぞれで評価の仕方があります。
まず、利付公社債の評価の仕方です。
上場されている利付公社債などは、相続開始日(被相続人が亡くなった日)の最終価格に、相続開始日までの経過利息から源泉徴収額を引いた額を加えた額が評価額になります。
式で表すと、
評価額=相続開始日の最終価格+(経過利息-源泉徴収額)となります。
次に、割引公社債の評価の仕方です。
上場されている割引公社債などは、相続開始日の最終価格が評価額になります。
式で表すと、
評価額=相続開始日の最終価格となります。
最後に、投資信託の評価の仕方です。
投資信託は、証券取引所で取引されている価格をもとに評価をします。
評価の基準となる価格は、
1.相続開始日の終値
2.相続開始日の属する月の毎日の終値の平均値
3.相続開始日の属する月の前月の毎日の終値の平均値
4.相続開始日の属する月の前々月の毎日の終値の平均値
この上記4つを比較して一番低い価格が評価額となります。
投資信託の評価の仕方は上場株式の評価の仕方と同じです。
以上、株式以外の有価証券の評価の仕方についてでした。