相続財産としての生命保険契約権利の評価についてです。
被相続人(亡くなった人)の配偶者や子などを被保険者とする生命保険契約で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担していた場合。
そのような生命保険契約で相続開始日(被相続人が亡くなった日)において保険事故が発生していない場合は、「生命保険契約に関する権利」として相続開始日の解約返戻金の金額で評価をします。
以上、生命保険契約権利の評価についてでした。
相続財産としての生命保険契約権利の評価についてです。
被相続人(亡くなった人)の配偶者や子などを被保険者とする生命保険契約で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担していた場合。
そのような生命保険契約で相続開始日(被相続人が亡くなった日)において保険事故が発生していない場合は、「生命保険契約に関する権利」として相続開始日の解約返戻金の金額で評価をします。
以上、生命保険契約権利の評価についてでした。