相続財産としての一般動産などの評価の仕方についてです。
一般動産と書画骨董に分けてそれぞれ評価の仕方を説明します。
まず、一般動産は原則、売買実例価格や精通者意見価格などを考慮して評価をします。
売買実例価額や精通者意見価格が分からない場合は、調達価格で評価をします。
調達価格というのは中古品としての価格のことで,、相続開始時にその財産をそのままの状態で買うとした場合の価格になります。
次に、書画骨董の評価の仕方は、売買実例価格や精通者意見価格などを考慮して評価をします。
以上、一般動産や書画骨董の相続時の評価についてでした。