相続時の財産評価のうち土地評価の仕方についてです。
土地は宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・雑種地など、地目ごとに評価します。この地目の分類は登記記録上の地目ではなく、相続開始日(被相続人が亡くなった日)のその土地の実際の利用状況で判断して評価します。
宅地に関しては登記記録上の「筆(ひつ・ふで)」ではなく、実際の利用単位の「画地(かくち)」ごとに評価します。
例えば、図1の宅地は登記記録上では二筆ですが、自宅敷地として全て利用しているので、1つの宅地として評価します。
図2は、登記記録上は一筆の土地ですが、自宅用と貸宅用に分けて利用しているので、2つの宅地としてそれぞれで評価します。
以上、相続財産としての土地評価の仕方についての説明でした。