相続時の貸宅地・貸家建付地の評価についてです。
貸宅地、貸家建付地それぞれで評価の仕方が違います。
まず、貸宅地の評価の仕方についてです。
貸宅地は借地権が設定されている宅地のことで、「底地(そこち)」とも言います。貸宅地は自用地評価額から、借地権の割合を引いて計算し評価します。
評価額=自用地評価額✕(1-借地権割合)
自用地評価額は、路線価方式または倍率方式で計算した評価額。借地権割合は、国税庁が公表している路線価図に掲載されています。
次に、貸家建付地の評価の仕方についてです。
貸家建付地は、土地所有者がアパートやマンションなどの貸家を建てた場合の敷地のことです。自分の土地でも部屋を貸し出しているので、自用地評価よりも低い評価になります。
貸家建付地は、自用地評価額から借地権割合、借家権割合、賃貸割合を掛けた割合を引いて計算し評価します。
評価額=自用地評価額✕(1-借地権割合✕借家権割合✕賃貸割合)
*賃貸割合=賃貸している床面積合計÷借家の床面積合計
以上で、相続時の財産評価のうち貸宅地と貸家建付地の評価の仕方についてでした。