志段味・吉根のFP 相続分、父母のみの場合

相続における各相続の法定相続分についてです。

今回は相続人が被相続人(亡くなった人)の父母のみ2人だった場合を例にします。

 

相続人が父母のみ2人の場合は相続分一覧の血族相続人が第2順位である直系尊属配偶者相続人なし、法定相続分の上から5段目、直系尊属全て相続のところに該当します。

 

今回の事例では、直系尊属である父母が被相続人の財産を全て相続することになります。相続相関図を見ると、父母共にいるので2等分することになります。なので父母それぞれの法定相続分は1/2づつということになります。

また、相続相関図には被相続人の兄弟姉妹である A と B がいますが、相続の第2順位である父母がいるので、第3順位である兄弟姉妹の A と B は相続人にはなりません。

 

父母それぞれの法定相続分である1/2を足すと合計で1になります。

 

以上で、相続人が直系尊属である父母のみ2人だった場合の各相続人の法定相続分についてです。