相続で相続人ごとの法定相続分についてです。
例:相続人が被相続人(亡くなった人)の配偶者と子、代襲相続人である孫の3人。
例の場合は相続分一覧の血族相続人は第1順位である直系卑属、配偶者相続人はあり、法定相続分は上から2段目の配偶者1/2、直系卑属1/2のところに該当します。
相続相関図でみると被相続人には配偶者、子供A、孫Cがいます。
上記の通り各相続人の法定相続分は、まず配偶者が1/2となります。そして子供の法定相続分が1/2となります。しかし子供 Bは既になくなっていて、子供Bの子である孫Cがいるので孫Cが 代わりに子供Bの法定相続分を受け継ぎます。(代襲相続)
相続人のうち直系卑属は子供Aと孫Cの2人ということになり、直系卑属である子供の法定相続分1/2を2等分することになります。なので子供Aと孫Cの法定相続分は1/2の1/2である1/4づつになります。
子供Bには配偶者がいますが、今回の例の場合はBの配偶者は相続人にはなりません。
各相続人の法定相続分を足すと、配偶者1/2+子供A1/4+孫C1/4=1となります。
以上で相続人が配偶者と子供と代襲相続人である孫の場合の各相続人の法定相続分についてです。