本来の相続財産についてです。
本来の相続財産は相続や遺贈で取得する財産のことを言います。
具体的にあげてみると以下のものが本来の相続財産になります。
現金、預貯金、有価証券、貴金属、ゴルフ会員権、土地、家屋、土地の上に存する権利(借地権、抵当権など)、書画骨董品などが本来の相続財産になります。
金銭で見積もることができて経済価値のあるものです。
本来の相続財産についてです。
本来の相続財産は相続や遺贈で取得する財産のことを言います。
具体的にあげてみると以下のものが本来の相続財産になります。
現金、預貯金、有価証券、貴金属、ゴルフ会員権、土地、家屋、土地の上に存する権利(借地権、抵当権など)、書画骨董品などが本来の相続財産になります。
金銭で見積もることができて経済価値のあるものです。