相続欠格

相続欠格についてです。

 

相続欠格は相続人になるべき人に非行(欠格事由という)がある場合に、相続権を失わせることです。

 

欠格事由は主に以下の2つがあります。

 

1・自分より先順位の相続人、または同順位の相続人を故意に死亡させたり、死亡させようとした為にに処せられる。

2・詐欺、強迫、遺言の変造・偽造などで被相続人の遺言の妨害をした。

 

この2つに該当した場合、相続権を失わせる制度です。