相続における廃除についてです。
廃除は被相続人に対して、虐待や侮辱などをして被相続人にとって相続させたくない事情がある場合に、その虐待や侮辱などをしたものの相続権を失わせるという制度です。
廃除をするための手続きとして、
1・相続人が家庭裁判所に申し立てる。
2・遺言により廃除の意思表示をする。(遺言による意思表示の場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる事になります。)
上記2つの方法があります。
いずれの方法でも廃除するためには、家庭裁判所の審判が必要になります。
以上、廃除についてでした。