死亡保険金の取扱

死亡保険金 取扱種別一覧表

死亡保険金の取り扱いについてです。

 

生命保険の死亡保険金は保険料負担者被保険者保険金受取人の関係で、どのような種類の財産になるかが変わってきます。

 

保険料負担者、被保険者保、険金受取人の関係は下記の3種類あります。

 

まず表の1番上、保険料負担者がA、被保険者がA、保険金受取人が C の場合、A の死亡によりAからCへ保険金相当額の相続があったとみなされるので、この保険金は相続財産になります。

次に表の2段目、保険料負担者がB、被保険者がA、保険金受取人が C の場合、Aの死亡によりBからCへ保険金相当額の贈与があったとみなされるので、この保険金はBからCへの贈与となります。

最後に表の1番下、保険料負担者がC、被保険者がA、保険金受取人がCの場合、Aの死亡によりCが自ら負担していた保険料分の保険金を受け取っているので、Cの所得となります。所得の種類は一時所得です。

 

以上、生命保険の死亡保険金の取り扱いについてでした。