死亡保険金の取り扱いについてです。
生命保険の死亡保険金は保険料負担者、被保険者保、険金受取人の関係で、どのような種類の財産になるかが変わってきます。
保険料負担者、被保険者保、険金受取人の関係は下記の3種類あります。
まず表の1番上、保険料負担者がA、被保険者がA、保険金受取人が C の場合、A の死亡によりAからCへ保険金相当額の相続があったとみなされるので、この保険金は相続財産になります。
次に表の2段目、保険料負担者がB、被保険者がA、保険金受取人が C の場合、Aの死亡によりBからCへ保険金相当額の贈与があったとみなされるので、この保険金はBからCへの贈与となります。
最後に表の1番下、保険料負担者がC、被保険者がA、保険金受取人がCの場合、Aの死亡によりCが自ら負担していた保険料分の保険金を受け取っているので、Cの所得となります。所得の種類は一時所得です。
以上、生命保険の死亡保険金の取り扱いについてでした。