
死亡した人の財産を引き継ぐ相続人は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択します。
【単純承認】
資産も負債も全て相続することで、手続きは不要です。
限定承認や相続放棄をせずに3ヶ月経過した場合、財産の全部又は一部を処分や消費などした場合は単純承認したとみなされます。
【限定承認】
引き継ぐ資産の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。
相続があったことを知った日から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。
【相続放棄】
資産も負債も一切引き継がないという意思表示で、初めから相続人ではなかったとみなされます。
相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があり、各相続人が単独で出来ます。